空き家対策ガイド

空き家、放置していると
どんどんリスクが増します

桶川市・上尾市・北本市エリアで空き家をお持ちの方へ。固定資産税の増税リスク・特定空き家指定・建物の老朽化など、放置によるデメリットと解決策をわかりやすく解説します。

こんな状況ではありませんか?

  • 親が施設に入り、実家が空き家になった
  • 相続した家を誰も使っていない
  • 固定資産税を毎年払っているが、使い道がない
  • 遠方にあって管理できていない
  • 売ろうと思っているが、何から始めればいいかわからない
  • 近所から「草が伸びている」「外壁が傷んでいる」と言われた

このような空き家のお悩みは、早めに解決することが最善です。時間が経つほど建物は傷み、税負担や法的リスクも高まります。クラースデザインが現状確認から売却まで丁寧にサポートします。

空き家を放置し続けるリスク

知らないうちに深刻な問題に発展することがあります。

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固定資産税が最大6倍になるリスク

住宅用地には固定資産税の軽減措置があります。しかし「特定空き家」に指定されると、この軽減措置が適用されなくなり、固定資産税が最大で6倍になる場合があります。放置すればするほど費用負担が増します。

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建物の老朽化・倒壊リスク

空き家は人が住まないことで傷みが早まります。屋根・外壁の劣化、シロアリ被害、給排水管の凍結・破損などが進行し、放置が長期化するほど修繕費用は増大します。台風や地震の際に倒壊すれば、近隣への被害賠償が発生することも。

特定空き家・管理不全空き家への指定

2023年の空き家対策特別措置法改正により、管理不全と判断された空き家は行政から勧告・命令・代執行(強制撤去)が行われる場合があります。指定されると固定資産税特例除外・強制解体費用の請求も起こりえます。

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不法侵入・犯罪の温床

管理されていない空き家は不法投棄・不法侵入・放火などの犯罪被害を受けやすくなります。近隣住民とのトラブルや、万一の事故の際の法的責任が問われる可能性もあります。

空き家の4つの解決策

01

売却する

最もシンプルな解決策

空き家の管理コスト・固定資産税・リスクをすべて解消できる最善策のひとつです。「古い建物だから売れない」と思い込んでいる方も多いですが、桶川・上尾・北本エリアでは土地としての需要があるケースも少なくありません。まずは査定を受けて市場価値を把握することが第一歩です。

02

賃貸に出す

収益化したい場合

リフォームを行い、賃貸物件として活用する方法です。家賃収入が得られる一方、入居者募集・管理費用・修繕費が継続的に発生します。建物の状態や立地によって収益性が異なるため、専門家への相談が必要です。

03

解体して土地として活用・売却

建物が老朽化している場合

建物の状態が著しく悪い場合、解体して更地にすることで売却しやすくなる場合があります。ただし解体費用(木造で坪3〜5万円程度)がかかるため、売却価格と費用のバランスを慎重に検討する必要があります。

04

空き家バンクに登録する

地域移住者に活用してもらう場合

桶川市などの自治体では、空き家の有効活用を目的とした「空き家バンク」制度があります。移住・定住希望者とのマッチングを行い、売却や賃貸につなげる仕組みです。活用までに時間がかかる場合もあります。

知っておきたい法律・税金のポイント

⚠ 2023年改正・空き家対策特別措置法

2023年12月の改正により、「管理不全空き家」という新たな類型が設けられました。特定空き家よりも手前の段階で行政が指導できるようになり、指導に従わない場合は固定資産税の軽減措置が外れる可能性があります。放置リスクのハードルが以前より下がりました。

空き家の3,000万円特別控除

一定の要件を満たした相続空き家を売却した場合、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です(2027年末まで)。昭和56年以前の建物で耐震改修または解体して売るなどの条件があります。要件に合致するか、税理士への確認をお勧めします。

固定資産税・都市計画税

建物が建っている住宅用地には固定資産税の軽減特例(小規模住宅用地は1/6)が適用されています。しかし特定空き家・管理不全空き家に指定されるとこの特例が外れ、税額が最大6倍になるケースがあります。解体して更地にした場合も同様に税額が増えるため、売却タイミングの検討が重要です。

よくあるご質問

Q. 空き家を放置するとどのくらい費用がかかりますか?
A. 固定資産税(年間数万〜十数万円)に加え、庭木の剪定・清掃・定期巡回などの管理費、万一の修繕費が発生します。特定空き家に指定されると税負担が最大6倍になる可能性もあり、長期放置のリスクは年々増大します。
Q. 古い家でも売れますか?
A. はい、築年数が古くても売却は可能です。特に桶川・上尾・北本エリアでは、古家付き土地として需要がある場合があります。建物の状態や立地によって最適な売却方法をご提案しますので、まずはご相談ください。
Q. 空き家の3,000万円特別控除とは何ですか?
A. 相続した空き家(昭和56年以前建築など一定の条件あり)を売却した場合、譲渡所得から3,000万円を差し引ける特例です。2027年末まで延長が決まっています。適用には要件があるため、税理士への確認をお勧めします。
Q. 遠方に住んでいて管理できません。どうすれば?
A. まず「遠方で管理できない」こと自体が売却を急ぐべき理由のひとつです。クラースデザインでは管理代行(定期巡回・草刈り等)のご紹介と、売却活動を並行して進めることも可能です。お気軽にご相談ください。
Q. 空き家を売却するとき、リフォームは必要ですか?
A. 必ずしも必要ではありません。リフォーム費用をかけても売却価格に反映されないケースもあります。現状のままで売り出す「現況渡し」が最も費用を抑えられる方法で、弊社でもよくお勧めするスタイルです。

クラースデザインが選ばれる理由

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